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最高裁判所第三小法廷 平成11年(オ)1461号 決定 1999年12月14日

上告人兼申立人

徳島南海タクシー株式会社

右代表者代表取締役

久保俊雄

右訴訟代理人弁護士

田中浩三

被上告人兼相手方

山崎佳克

(ほか一四名)

右当事者間の高松高等裁判所平成七年(ネ)第三七六号未払賃金請求事件について、同裁判所が平成一一年七月一九日に言い渡した判決に対し、上告人兼申立人から上告及び上告受理の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり決定する。

主文

本件上告を棄却する。

本件を上告審として受理しない。

上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。

理由

一  上告について

民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法三一二条一項又は二項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、理由の不備をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに右各項に規定する事由に該当しない。

二  上告受理申立てについて

本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法三一八条一項の事件に当たらない。よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 元原利文 裁判官 千種秀夫 裁判官 金谷利廣 裁判官 奥田昌道)

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